プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号 第23条(帳簿の記載等) 指定調査機関は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、設計調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。