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土地改良法
昭和二十四年法律第百九十五号
第89条
(都道府県が行う国営土地改良事業の工事)
国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
土地改良法
第136の5条
(事務の区分)
引用
土地改良法施行令
第72条
(都道府県知事が行う土地改良財産の管理等)
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