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土地改良法
昭和二十四年法律第百九十五号
第136の5条
(事務の区分)
第八十九条の規定により都道府県が処理することとされる事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文が引く先
2
引用
地方自治法
第2条
引用
土地改良法
第89条
(都道府県が行う国営土地改良事業の工事)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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