プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号 第43条(適用除外) この章の規定は、第三十八条各号に掲げる製品又は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第二条第一項に規定する小型電子機器等に該当するプラスチック使用製品については、適用しない。