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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律令和三年法律第六十号

第53条(適用除外)

第四十八条から前条までの規定は、第四十三条に規定するプラスチック使用製品が廃棄物となったものについては、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし