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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律令和三年法律第八十号

第11条(資産運用の制限)

共済団体は、共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の厚生労働省令で定める方法によらなければならない。 2 共済団体は、厚生労働省令で定める資産については、厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えて運用してはならない。 3 前項に定めるところによるほか、共済団体の同一人(当該同一人と厚生労働省令で定める特殊の関係のある者を含む。次項において同じ。)に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。 4 共済団体が子会社その他の厚生労働省令で定める特殊の関係のある者(以下この項及び第三十三条第一項において「子会社等」という。)を有する場合には、当該共済団体及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する厚生労働省令で定める資産の運用の額は、合算して厚生労働省令で定めるところにより計算した額を超えてはならない。 5 前項の「子会社」とは、共済団体がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。 この場合において、当該共済団体及びその一若しくは二以上の子会社又は当該共済団体の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該共済団体の子会社とみなす。