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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法令和三年法律第十九号

第43条(過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用)

この法律の規定(前条の規定を除く。)は、令和二年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区域についても適用する。 第二条第一項第一号 第十七条第九項 当該数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。第十七条第九項 平成二十九年度から令和元年度まで 令和二年の国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内 数値が〇・五一 数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び次条において「平均財政力指数」という。)が全ての市町村に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての市町村の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) 平成二十七年 令和二年 平成二年 平成七年 昭和五十年 昭和五十五年 (以下この項において「四十年間人口減少率」という。)が〇・二八 (当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入する。以下この項において「四十年間人口減少率」という。)が国勢調査の結果による市町村人口に係る令和二年の人口から当該市町村人口に係る昭和五十五年の人口を控除して得た数値が負数である市町村(以下この項において「四十年間人口減少市町村」という。)に係る四十年間人口減少率を合計して得た率を四十年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び次条において「基準四十年間人口減少率」という。) 〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 数値が〇・三五 数値(当該数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。以下ロにおいて「高齢者比率」という。)が四十年間人口減少市町村に係る高齢者比率を合計して得た率を四十年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。次条第一項第二号において「基準高齢者比率」という。) 数値が〇・一一 数値(当該数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。以下ハにおいて「若年者比率」という。)が四十年間人口減少市町村に係る若年者比率を合計して得た率を四十年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次条第一項第三号において「基準若年者比率」という。) 数値が〇・二一 数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入する。以下ニにおいて「二十五年間人口減少率」という。)が国勢調査の結果による市町村人口に係る令和二年の人口から当該市町村人口に係る平成七年の人口を控除して得た数値が負数である市町村(以下ニにおいて「二十五年間人口減少市町村」という。)に係る二十五年間人口減少率を合計して得た率を二十五年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。次条第一項第四号において「基準二十五年間人口減少率」という。) 第二条第一項第二号 〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四 平均財政力指数が全ての町村に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての町村の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) 平成二十七年 令和二年 平成二年 平成七年 第三条第一項 財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・六四 平均財政力指数が全ての市に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての市の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) 平成二十七年 令和二年 平成二年 平成七年 昭和五十年 昭和五十五年 〇・二八 基準四十年間人口減少率 〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 〇・三五 基準高齢者比率 〇・一一 基準若年者比率 〇・二一 基準二十五年間人口減少率 第三条第二項 財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四 平均財政力指数が全ての町村に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての町村の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) 〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 平成二十七年 令和二年 平成二年 平成七年 2 この法律の規定(前条の規定を除く。)は、前項の国勢調査の次に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区域についても適用する。 第二条第一項第一号 第十七条第九項 当該数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。第十七条第九項 平成二十九年度から令和元年度まで 第四十三条第二項に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内 数値が〇・五一 数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び次条において「平均財政力指数」という。)が全ての市町村に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての市町村の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) 平成二十七年の人口から 第四十三条第二項に規定する国勢調査が行われた年(以下この項及び次条において「調査年」という。)の人口から 平成二年 調査年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年 昭和五十年 調査年から起算して四十年以前において最近に国勢調査が行われた年 平成二十七年の人口を 調査年の人口を (以下この項において「四十年間人口減少率」という。)が〇・二八 (当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入する。以下この項において「四十年間人口減少率」という。)が国勢調査の結果による市町村人口に係る調査年の人口から当該市町村人口に係る調査年から起算して四十年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口を控除して得た数値が負数である市町村(以下この項において「四十年間人口減少市町村」という。)に係る四十年間人口減少率を合計して得た率を四十年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項及び次条において「基準四十年間人口減少率」という。) 〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 平成二十七年の人口の 調査年の人口の 数値が〇・三五 数値(当該数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。以下ロにおいて「高齢者比率」という。)が四十年間人口減少市町村に係る高齢者比率を合計して得た率を四十年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。次条第一項第二号において「基準高齢者比率」という。) 数値が〇・一一 数値(当該数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。以下ハにおいて「若年者比率」という。)が四十年間人口減少市町村に係る若年者比率を合計して得た率を四十年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。次条第一項第三号において「基準若年者比率」という。) 数値が〇・二一 数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、小数点以下四位までの数値を算出し、当該数値について小数点以下二位未満を順次四捨五入する。以下ニにおいて「二十五年間人口減少率」という。)が国勢調査の結果による市町村人口に係る調査年の人口から当該市町村人口に係る調査年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の人口を控除して得た数値が負数である市町村(以下ニにおいて「二十五年間人口減少市町村」という。)に係る二十五年間人口減少率を合計して得た率を二十五年間人口減少市町村の数で除して得た率(当該率に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。次条第一項第四号において「基準二十五年間人口減少率」という。) 第二条第一項第二号 〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四 平均財政力指数が全ての町村に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての町村の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) 平成二十七年 調査年 平成二年 調査年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年 第三条第一項 財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・六四 平均財政力指数が全ての市に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての市の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) 平成二十七年 調査年 平成二年 調査年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年 昭和五十年 調査年から起算して四十年以前において最近に国勢調査が行われた年 〇・二八 基準四十年間人口減少率 〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 〇・三五 基準高齢者比率 〇・一一 基準若年者比率 〇・二一 基準二十五年間人口減少率 第三条第二項 財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四 平均財政力指数が全ての町村に係る平均財政力指数を合計して得た数値を全ての町村の数で除して得た数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。) 〇・二三 基準四十年間人口減少率から〇・〇五を控除して得た率 平成二十七年 調査年 平成二年 調査年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年

この条文を準用・引用する条文 10