過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令令和三年政令第百三十七号
第12条(新たに過疎地域の市町村となった場合の国の負担等に関する規定の適用等)
法第四十三条の規定により読み替えて適用する法第二条の規定により新たに過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村につき法第十二条(別表を含む。)、第十三条、第十六条第六項から第八項まで、第十七条第八項及び第九項、第十八条第二項及び第三項、第十九条並びに第二十条第五項の規定を適用する場合には、これらの規定は、法第二条第二項の規定による公示の日の属する年度(以下この項において「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担又は補助(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。
2 法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)の規定により特定期間合併関係市町村の区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合又は法第四十四条第四項の規定により同項に規定する過疎地域であった区域を過疎地域とみなして法の規定を適用する場合において、第五条の規定により読み替えて適用する法第二条第二項の規定により新たに過疎地域とみなされる区域として公示された区域を含む市町村につき法第十二条(別表を含む。)、第十三条、第十六条第六項から第八項まで、第十七条第八項及び第九項、第十八条第二項及び第三項、第十九条並びに第二十条第五項の規定を適用するときは、これらの規定は、第五条の規定により読み替えて適用する法第二条第二項の規定による公示の日の属する年度(以下この項において「公示の年度」という。)の予算に係る国の負担又は補助(公示の年度の前年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき公示の年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用する。