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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法令和三年法律第十九号

第44条(市町村の廃置分合等があった場合の特例)

令和三年四月一日から前条第一項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による公示の日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、同条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用する。 この場合において、当該市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第一項及び第二項の適用については、当該市町村を特定期間合併市町村とみなす。 2 第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による公示の日から前条第二項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による公示の日の前日までの間に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、前条第一項の規定により読み替えて適用する第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用する。 この場合において、当該市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第一項及び第二項の適用については、当該市町村を特定期間合併市町村とみなす。 3 第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による公示の日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、同項の規定により読み替えて適用する第二条第一項並びに第三条第一項及び第二項の規定を適用する。 この場合において、当該市町村が特定期間合併市町村でないときは、同条第一項及び第二項の適用については、当該市町村を特定期間合併市町村とみなす。 4 合併市町村(令和三年四月一日以後に市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいい、過疎地域の市町村を除く。以下この項及び附則第八条において同じ。)のうち合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。同条において同じ。)に過疎地域の市町村(当該市町村の合併が行われた日の前日において第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又はこの項の規定の適用を受けていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において過疎地域であった区域(第三条第一項又は第二項(これらの規定を前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける区域を除く。)を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合において必要な事項は、政令で定める。 5 令和三年四月一日以後に行われた廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村については、第四十一条及び第四十二条の規定は適用しない。