過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法令和三年法律第十九号
第41条(旧過疎自立促進地域の市町村に係る特例)
令和三年三月三十一日において旧過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号。第三項及び附則において「旧過疎自立促進法」という。)の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村(以下この章及び附則において「旧過疎自立促進地域の市町村」という。)であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・五一以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域は、第二条第一項の規定の適用を受ける場合を除き、過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口から当該市町村人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満である市町村の区域に限る。 一 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口から当該市町村人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和三十五年の人口で除して得た数値(以下この項において「五十五年間人口減少率」という。)が〇・四以上であること。 二 五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三五以上であること。 三 五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一一以下であること。
2 旧過疎自立促進地域の市町村のうち特定期間合併市町村であって、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・六四以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)については、特定期間合併関係市町村の区域であって、第三条第一項又は第二項の規定の適用を受ける区域以外の区域のうち、次の各号のいずれかに該当する区域を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。 ただし、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満である区域に限る。 一 国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和三十五年の人口から当該特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口を控除して得た人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和三十五年の人口で除して得た数値(以下この項において「特定期間合併関係市町村五十五年間人口減少率」という。)が〇・四以上であること。 二 特定期間合併関係市町村五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三五以上であること。 三 特定期間合併関係市町村五十五年間人口減少率が〇・三以上であって、国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る平成二十七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該特定期間合併関係市町村の人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一一以下であること。
3 前項の規定は、令和三年三月三十一日において旧過疎自立促進法第三十三条第二項の規定の適用を受けていた市町村のうち特定期間合併市町村であって、財政力指数で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・六四以下であるもの(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)に係る同項の規定に基づく過疎地域であった区域について準用する。
4 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。