過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令令和三年政令第百三十七号
第11条(沖縄県の市町村に関する特例)
沖縄県の市町村に対する法第四十一条第一項の規定の適用については、沖縄の統計法(千九百五十四年立法第四十三号)第五条の規定により行われた国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口は、同項に規定する国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口とみなす。
2 沖縄県の特定期間合併市町村(法第三条第一項に規定する「特定期間合併市町村」をいう。)に対する法第四十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、沖縄の統計法第五条の規定により行われた国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和三十五年の人口は、法第四十一条第二項に規定する国勢調査の結果による特定期間合併関係市町村の人口に係る昭和三十五年の人口とみなす。