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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行規則令和三年総務省・農林水産省・国土交通省令第一号

第2条(過疎地域とみなす基準)

法第四十二条に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第四十一条第一項に規定する旧過疎自立促進地域の市町村のうち平成十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に、市町村の合併により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村(以下「旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村」という。)について地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値(当該数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)で平成二十九年度から令和元年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値(当該数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)が〇・五一以下であること。 二 旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村について平成二十七年の国勢調査の結果による人口が、令第三条第二項の規定の例により算定した昭和三十五年の人口、昭和五十年の人口又は平成二年の人口のいずれよりも減少していること。 三 旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村が次のいずれかに該当すること。 イ 旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村について平成二十七年の国勢調査の結果による人口を当該市町村の区域のうち法第四十二条の規定を適用しないとしたならば法第三条第一項若しくは第二項又は第四十一条第二項の規定により過疎地域とみなされることとなる区域(ロにおいて「要件該当区域」という。)の同年の国勢調査の結果による人口で除して得た数値が三以下であること。 ロ 旧過疎自立促進地域の特定期間合併市町村の面積を要件該当区域の面積で除して得た数値が二以下であること。

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なし