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特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律令和三年法律第八十二号

第9条(公職選挙法等の規定の適用)

特例郵便等投票に関する次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 公職選挙法 第五条の四第一項 この法律又はこの法律に基づく政令 この法律若しくは特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律(以下「郵便等投票特例法」という。)又はこれらの法律に基づく政令 第五条の四第二項及び第三項並びに第五条の五第一項 この法律又はこの法律に基づく政令 この法律若しくは郵便等投票特例法又はこれらの法律に基づく政令 第五条の五第二項 この法律 この法律又は郵便等投票特例法 第五条の五第三項及び第四項、第五条の八第一項から第三項まで並びに第五条の九第一項、第二項及び第四項 この法律又はこの法律に基づく政令 この法律若しくは郵便等投票特例法又はこれらの法律に基づく政令 第三十七条第七項 第四十九条 第四十九条及び郵便等投票特例法第三条第一項 第四十六条の二第一項 第四十九条 第四十九条並びに郵便等投票特例法第三条第一項 第二百一条の二 その他の規定 その他の規定及び郵便等投票特例法の規定 第二百六十四条の二、第二百六十五条、第二百六十六条第一項、第二百六十七条及び第二百六十八条 この法律 この法律及び郵便等投票特例法 第二百七十条第一項及び第二百七十条の三 この法律又はこの法律に基づく命令 この法律若しくは郵便等投票特例法又はこれらの法律に基づく命令 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) 第十三条第九項 在外投票 在外投票若しくは特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第三条第一項の規定による投票 同法第四十九条第二項 公職選挙法第四十九条第二項又は特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第三条第一項 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号) 第三条 第五十条第三項及び第五項 第五十条第三項及び第五項並びに特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律第三条第一項 同法第四十五条 公職選挙法第四十五条

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なし