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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令令和三年内閣府令第三十五号

第58条(自己契約の禁止)

準用保険業法第二百九十五条第一項に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等が保険者となる保険契約とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし