土地改良法昭和二十四年法律第百九十五号 第111の6条(名称) 連合会は、その名称中に土地改良事業団体連合会という文字を用いなければならない。 2 連合会でない者は、その名称中に土地改良事業団体連合会という文字を用いてはならない。