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土地改良法
昭和二十四年法律第百九十五号
第146条
第十四条第二項、第七十八条第二項又は第百十一条の六第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
3
引用
土地改良法
第14条
(名称独占)
引用
土地改良法
第78条
(名称独占)
引用
土地改良法
第111の6条
(名称)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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