特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則令和三年厚生労働省令第百八十七号 第1条(法第二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の厚生労働省令で定めるものは、屋根を有し、側面の面積の半分以上が外壁その他の遮蔽物に囲まれ、外気の流入が妨げられることにより、石綿の粉じんが滞留するおそれがあるものとする。