特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則令和三年厚生労働省令第百八十七号
第2条(法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数)
法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、法第七条第一項第一号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する請求者が法第二条第一項に規定する特定石綿ばく露建設業務に従事していた期間について、その当時において施行されていた労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十六に規定する数以下の労働者を使用する事業を行っていた事業主とする。