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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第42条(帳簿の記録事項等)

法第六十七条第四項の帳簿は、電磁的記録又は書面により作成し、次に掲げる事項を記録するものとする。 一 次のイからニまでに掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項 イ 第四十条第一号に掲げるカジノ行為 各集計期間におけるテーブルごとの同号イからヘまでに掲げる額 ロ 第四十条第二号に掲げるカジノ行為 各集計期間におけるテーブルごとの顧客から受け取ったチップの価額 ハ 第四十条第三号に掲げるカジノ行為 行われたカジノ行為ごとの同号イ及びロに掲げる額 ニ 第四十条第四号に掲げるカジノ行為 各月における電子ゲームシステム等ごとの同号イからトまでに掲げる額 二 カジノ行為粗収益の集計に関し行われた業務の手順及び体制の手続の実施状況 2 前項各号に掲げる事項の記録は、カジノ行為粗収益の集計が行われた時の属する月の翌月十五日の翌日から起算して五年間保存しなければならない。 3 カジノ事業者は、法第六十七条第四項の帳簿に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講じなければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第16条 (免許の更新の申請) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第51条 (入退場時の本人確認等) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第60条 (カジノ関連機器等に係る記録) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第64条 (特定金融業務に関する帳簿書類の作成及び保存) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第87条 (信用情報の提供等に係る同意に関する記録の作成等) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第107条 (カジノ行為関連景品類の提供等に関する記録の作成及び保存) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第112条 (カジノ施設及びその周辺における秩序の維持のための措置) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第113条 (苦情の処理のための措置) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第183条 (自己確認の記録の保存) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第186条 (検査の記録の作成) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第188条 (カジノ関連機器等の管理に関する記録) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第199条 (帳簿の備付け等) 引用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第40条 (カジノ行為粗収益の集計方法)