カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第64条(特定金融業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
法第七十七条第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる特定金融業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 特定資金移動業務 次に掲げる事項 イ 各日における未達債務の額及び特定資金移動要履行保証額 ロ 各基準日における特定資金移動要供託額 ハ 各基準日における特定資金移動履行保証金の額(特定資金移動履行保証金を供託している場合に限る。) ニ 各日における顧客ごとの特定資金移動業務に関し負担する債務の額及び当該特定資金移動業務に関し有する債権の額(第六十六条第三項の規定により未達債務の額を算出する場合に限る。) 二 特定資金受入業務 次に掲げる事項 イ 各日における特定資金受入残高(顧客からの特定資金受入業務に係る受入残高から、顧客から当該顧客の指定する預貯金口座への金銭の移動に係る依頼を受けたものであって未だ当該移動を完了していないものを控除した額をいう。ニにおいて同じ。) ロ 各基準日における特定資金受入要供託額 ハ 各基準日における特定資金受入保証金の額(特定資金受入保証金を供託している場合に限る。) ニ 各日における顧客ごとの特定資金受入残高 三 特定資金貸付業務 次に掲げる事項 イ 各日における特定資金貸付契約に係る貸付金残高 ロ 各日における特定資金貸付契約に係る延滞残高 ハ 各日における顧客ごとの特定資金貸付契約に係る貸付金残高及び延滞残高
2 法第七十七条の帳簿書類は、電磁的記録又は書面により作成し、次の各号に掲げる特定金融業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。 一 特定資金貸付業務 特定資金貸付契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)の翌日から起算して十年間 二 特定資金貸付業務以外の特定金融業務 帳簿の閉鎖の日の翌日から起算して十年間
3 第四十二条第三項の規定は、法第七十七条の帳簿書類について準用する。