カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第90条(債権を譲り受けた者への規制に係る準用)
第六十四条(第一項第一号及び第二号並びに第二項第二号を除く。)及び第七十九条から第八十二条まで及び第八十八条(第五項第四号及び第五号を除く。)の規定は法第九十条において令第十三条の規定により読み替えて準用する法第七十七条、第八十五条第三項、第四項、第六項及び第七項並びに第八十八条の規定における特定資金貸付契約に基づく債権の譲渡があった場合における当該債権を譲り受けた者が当該債権の取立てをするときについて、前条の規定は法第九十条において準用する法第八十九条の規定における当該債権を譲り受けた者が当該債権を他の者に譲渡するときについて、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十二条 カジノ施設その他の適当な場所 営業所又は事務所(営業所又は事務所を有しない者にあっては、住所地又は居住地) 第八十八条第五項第二号イ カジノ事業者 当該特定資金貸付契約に係るカジノ事業者及び当該債権を譲り受けた者 第八十八条第五項第二号ロ 年月日 年月日及び当該特定資金貸付契約に基づく債権を譲り受けた年月日 第八十八条第五項第二号ハ 金額 金額及び譲り受けた債権の金額 第八十八条第五項第三号 ロ及びニからリまでに掲げる事項並びに貸付限度額 ニからトまで及びリに掲げる事項