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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第85条(個人信用情報に含まれる事項)

法第八十七条第一項第一号のカジノ管理委員会規則で定めるものは、顧客に係る次に掲げるものとする。 一 氏名及びふりがな 二 住所 三 生年月日 四 電話番号 五 勤務先の商号又は名称 2 法第八十七条第一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 貸付けの残高の合計額 二 元本の支払の遅延の有無

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なし