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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第48条(法第六十八条第二項第三号の評価の実施)

法第六十八条第二項第三号の評価は、毎事業年度の終了後三月以内に実施するものとする。

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なし