カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第12条(カジノ施設利用約款の基準)
法第四十一条第一項第十二号(法第四十三条第四項、第四十五条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第二項及び第四十八条第三項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める基準は、約款に記載される内容が、カジノ事業の健全性を確保する観点から入場者にとって明確に定められたものとするほか、次に掲げるとおりとする。 一 法第五十四条第一項第一号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。 イ 入場者又はその家族その他の関係者の申出によりカジノ施設の利用を制限する措置の対象者は、当該措置に従わなければならない旨の定めがあること。 ロ カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者としてその利用を制限する措置の対象者は、当該措置に従わなければならない旨の定めがあること。 ハ 入場者は、カジノ行為区画に入場しようとする時及びカジノ行為区画から退場しようとする時ごとに、個人番号カードを提示し、第五十一条第二項第一号イ又は第三項に規定する方法(当該入場者が本邦内に住居を有しない日本人及び外国人並びに本邦内に住居を有する外国人であって中長期在留者等以外のものである場合は、同条第一項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提示し、同条第二項第一号ロに規定する方法)により、本人特定事項及び入場禁止対象者に該当しないことの確認を受けなければならない旨の定めがあること。 ニ カジノ事業者は、入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時ごとに、法第六十九条各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約させる旨の定めがあること。 ホ 入場禁止対象者は、カジノ施設に入場し、又は滞在してはならない旨の定めがあること。 ヘ カジノ事業者は、カジノ施設において発見した入場禁止対象者をカジノ施設から退去させる旨の定めがあること。 ト 第百十二条第一項第一号に規定する秩序を害する行為をし、又はするおそれがある者としてカジノ施設への入場を禁止されるものに関する具体的な定めがあること。 チ 凶器、発火物その他の危険物のカジノ施設への持込みを禁止する旨及び他人に対する迷惑行為その他の秩序を害する行為を禁止する旨の定めがあること。 リ カジノ事業者は、秩序を害する行為をし、又はしようとする者として、カジノ施設を利用させることが不適切であると判断したものを、カジノ施設及びその周辺から退去させる旨の定めがあること。 ヌ 入場者は、カジノ事業者の従業者による質問、所持品の検査その他のカジノ施設及びその周辺における秩序を確保するためにカジノ事業者が講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。 ル 入場者は、災害、公衆衛生上の重大な危害その他の緊急事態が発生した場合において、カジノ事業者が安全の確保のために講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。 ヲ 入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。以下このヲにおいて同じ。)が、カジノ行為区画に入場する場合における入場料及び認定都道府県等入場料(以下このヲにおいて「入場料等」という。)の納付に関して次に掲げる定めがあること。 (1) 入場者は、カジノ行為区画に入場する場合には入場料等を納付しなければならない旨の定め (2) 入場料等を納付した者が再賦課基準時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、入場料等の納付の対象外である旨の定め (3) 入場者は、再賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、入場料等を再納付しなければならない旨の定め (4) 入場料等を再納付した者が再賦課基準時から再々賦課基準時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、入場料等の納付の対象外である旨の定め (5) 入場者は、再々賦課基準時になおカジノ行為区画に滞在しているときは、入場料等を再々納付しなければならない旨の定め (6) 入場料等を再々納付した者が再々賦課基準時から二十四時間を経過する時までの間に反復してカジノ行為区画に入場しようとする場合には、入場料等の納付の対象外である旨の定め 二 法第五十四条第一項第二号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。 イ 当該カジノ施設において行う各カジノ行為について、賭金額の上限及び下限その他の賭金額の制限に関して次に掲げる定めがあること。 (1) 勝金額に一円未満の端数が生じないよう賭金額を調整する旨及び一円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる旨の定め (2) 勝金額に一円以上の端数がある場合における顧客への支払の方法に関する具体的な定め ロ 第五十六条第一項第二号及び第五号に掲げる基準を遵守するために、カジノ行為を行うに当たって顧客に遵守を求める事項に関して次に掲げる定めがあること。 (1) カジノ事業者の従業者に対し、そのカジノ行為に係る職務に関して、金銭その他の利益の供与を禁止する旨の定め (2) 有線通信機械器具又は無線通信機械器具を使用しながらカジノ行為を行うことを禁止する旨の定め (3) 第五十六条第一項第五号ロ(1)から(3)までに掲げる機能を有する機器若しくは装置を使用しながら、又はこれらの機器若しくは装置を使用している者を通じて当該機器若しくは装置から得た情報の提供を受けながらカジノ行為を行うことを禁止する旨の定め ハ 第五十六条第一項第三号及び第四号に掲げる基準を遵守するために次に掲げる定めがあること。 (1) 第五十六条第一項第三号イからハまでに掲げる顧客にカジノ行為を行わせない旨の定め (2) 第五十六条第一項第四号に規定する顧客に一時的にカジノ行為を行わないよう促す旨の定め ニ カジノ行為が法若しくは法に基づく命令に違反して行われたことが明らかになった場合又は違反して行われたと疑うに足りる相当な理由がある場合において、そのラウンド(第三条第二項第六号に規定するラウンドをいう。以下この条において同じ。)におけるカジノ行為の結果のうち当該違反により影響を受けた顧客に係るカジノ行為の結果が発生しなかったときにおける当該カジノ行為の結果、賭金及び勝金の取扱い並びに顧客の処遇に関して次に掲げる定めがあること。 (1) 当該ラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客に対し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすることを告知する旨の定め (2) 同一のテーブル又は電子ゲームシステム等において、カジノ行為の結果が発生しなかったものとされる顧客以外にカジノ行為を行っていた顧客がいる場合であって、当該顧客に係るカジノ行為の結果を発生しなかったものとしないときは、当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとしないことを告知する旨の定め (3) 当該ラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客から、回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を当該顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を当該顧客から回収する旨の定め ホ 災害その他のやむを得ない事由によりカジノ行為を行うことができなくなったことその他別表第一の規定によりカジノ行為の結果を発生しなかったものとした事由が生じた場合における当該カジノ行為の結果、賭金及び勝金の取扱い並びに顧客の処遇に関して次に掲げる定めがあること。 (1) そのラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客に対し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすることを告知する旨の定め (2) そのラウンドにおいて回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収する旨の定め (3) 電磁的カジノ関連機器等が故障したことその他の理由によりあらかじめ設定されたプログラムに従いカジノ行為を行うことができなくなった場合であって、当該故障等がカジノ行為の結果が確定した後に発生したときは、当該結果に基づき賭金の回収及び勝金の支払を行う旨の定め (4) 電磁的カジノ関連機器等が故障したことその他の理由によりあらかじめ設定されたプログラムに従いカジノ行為を行うことができなくなった場合における賭金の返還及び回収並びに勝金の支払の方法に関する具体的な定め ヘ そのカジノ施設において行うことができるカジノ行為の種類(第三条第一項第二号、第三号及び第七号に掲げるカジノ行為にあっては、それらに規定する方法の別を含む。)及びカジノ行為の方法その他顧客に参考となるべき情報の提供の方法に関する具体的な定めがあること。 ト カジノ行為の結果について疑義が生じた場合における手続に関する具体的な定めがあること。 チ チップの交付等及び現金等の支払の方法に関して次に掲げる定めがあること。 (1) 本邦内に住居を有しない外国人である顧客がクレジットカードを提示したときは、当該クレジットカードの利用による支払を受けて、当該顧客に対し、チップの交付等をすることができる旨の定め (2) チップと引換えに、顧客に当該チップの価額に相当する現金又は第五十六条第五項各号に掲げるものを交付する場合において、当該顧客が特定資金貸付契約に基づき債務を有するときは、チップの価額から当該債務の額を控除する旨の定め 三 法第五十四条第一項第三号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。 イ 特定金融業務を利用する際の手続に関する適切な定めがあること。 ロ 特定金融業務(特定資金受入業務を除く。)の利用に関して顧客に手数料その他の費用の支払を求めることとする場合には、顧客が支払う手数料その他の費用に関する適切な定めがあること。 ハ 顧客がチップの交付等を受けるための支払に充てようとする金銭、チップと引換えに交付された金銭又は特定資金貸付契約に基づくカジノ事業者に対する債務の弁済に充てようとする金銭以外の金銭を取り扱わない旨の定めがあること。 ニ 特定資金移動業務の利用に関して、カジノ事業者の管理する顧客の口座及び当該顧客の指定する預貯金口座の名義がいずれも当該顧客のものでなければならない旨の定めがあること。 ホ 特定資金受入業務の利用に関して、いかなる名義をもってするかを問わず、顧客から手数料を受領し、又は顧客に利息を支払わない旨の定めがあること。 ヘ 特定資金貸付業務の利用に関して、次に掲げる定めがあること。 (1) 本邦内に住居を有しない外国人又は千万円以上の金銭をカジノ事業者の管理する口座に預け入れている者以外の者は金銭の貸付けを受けることができない旨の定め (2) 返済期間が二月を超える特定資金貸付契約を締結しない旨の定め (3) 貸付金について、顧客から利息を受領しない旨の定め (4) 顧客に違約金の支払を請求することとする場合には、当該違約金に係る利率に関する具体的な定め (5) 特定資金貸付契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において、当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これを当該弁済をした顧客に返還する旨の定め (6) 法第八十五条第一項各号に掲げる者の区分に応じた返済能力調査の方法に関する具体的な定め (7) 貸付限度額を超える特定資金貸付契約を締結しない旨の定め (8) 顧客から法第八十七条第四項及び第五項の同意を得る旨の定め 四 法第五十四条第一項第四号に掲げる事項については、次に掲げるものであること。 イ 顧客が取引時確認に応じない場合は、当該顧客との取引を制限する場合がある旨の定めがあること。 ロ 顧客との取引が犯罪による収益の移転及びテロリズムに対する資金供与に利用されるおそれがあると判断される場合は、当該顧客との取引を制限する場合がある旨の定めがあること。 ハ ロの定めにより取引を制限された場合であって、そのおそれがなくなったと合理的に判断されるときは、当該制限を解除する旨の定めがあること。 ニ 顧客との取引が犯罪による収益の移転及びテロリズムに対する資金供与に利用され、又はそのおそれがあると合理的に判断される場合は、当該顧客との取引関係を解消することができる旨の定めがあること。 ホ 取引時確認をした事項に変更があった顧客は、その旨を届け出なければならない旨の定めがあること。 ヘ チップを他人に譲渡すること及びチップを他人から譲り受けることを禁止する旨の定めがあること。 ト チップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを禁止する旨の定めがあること。 チ カジノ事業者の従業者による質問その他の顧客がチップを他人に譲渡し、若しくはチップを他人から譲り受け、又はチップをカジノ行為区画の外に持ち出すことを防止するためにカジノ事業者が講ずる措置に協力しなければならない旨の定めがあること。 五 第二十九条第一項に規定する事項については、次に掲げるものであること。 イ カジノ行為関連景品類の提供及びチップとの交換に係る手続及び条件に関する適切な定めがあること。 ロ カジノ行為関連景品類の提供の停止、利用制限その他の措置を行う場合には、その条件及び内容に関する適切な定めがあること。