カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第56条(カジノ行為に関する基準等)
法第七十三条第三項のカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為に関する基準は、次のとおりとする。 一 監視設備を使用した監視が行われていない状態その他のカジノ行為に係る正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある状態でカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせないこと。 二 カジノ事業者の従業者に対し、そのカジノ行為に係る職務に関して、顧客から金銭その他の利益を収受させないこと。 三 次に掲げる顧客にカジノ行為を行わせないこと。 イ カジノ行為に関して法令に違反し、又は違反しようとしていると疑うに足りる相当な理由のある顧客 ロ アルコール又は薬物の影響によりカジノ行為に関して正常な行為ができないおそれのある状態にある顧客 ハ イ及びロに掲げる顧客のほか、カジノ事業者の従業者であってカジノ業務に従事する者のカジノ行為に関する指示に従わない顧客 四 著しく顧客の射幸心をそそることを防止する観点から、カジノ行為を長時間連続して行っていることその他の言動を勘案し、引き続きカジノ行為を行わせることが適当でないと認める顧客に対し、一時的にカジノ行為を行わないよう促すこと。 五 顧客による次に掲げる行為を防止するために必要な措置を講ずること。 イ 電話機その他の有線通信機械器具又は携帯電話端末その他の無線通信機械器具を使用しながらカジノ行為を行うこと。 ロ 次に掲げる機能を有する機器若しくは装置を使用しながら、又はこれらの機器若しくは装置を使用している者を通じて当該機器若しくは装置から得た情報の提供を受けながらカジノ行為を行うこと。 (1) カジノ行為において使用されているトランプの枚数を数える機能 (2) 配布されたトランプの数字若しくは文字又はスートの組合せに対応して事情の発生確率を分析する機能 (3) (2)に掲げる機能のほか、カジノ行為に係る事情の発生確率を分析する機能 ハ ディーラーが賭けの受付を終了する旨を宣言してからそのラウンドが終わるまでの間に、別表第一の規定に従わずに賭金を新たに置き、又はこれを増加させ、若しくは減少させること。 ニ ディーラーがカジノ行為を進行するために必要と認めて指示した場合以外の場合において、第三条第一項第一号から第九号までに掲げるカジノ行為において使用されているカジノ関連機器等(電子ゲームシステム等、テーブルゲーム用チップ及びトーナメントチップを除く。)に触れること。 ホ ディーラーがカジノ行為を進行するために必要と認めて指示し、顧客がトランプ、さいころ又はパイゴウタイルに触れる場合において、当該カジノ行為が行われているテーブルの上以外の場所でこれらに触れ、又はディーラーから見えないようにこれらに触れること。 ヘ 第三条第一項第三号に掲げるカジノ行為において、顧客にトランプが配布されてからディーラーにより当該トランプが表向きにされるまでの間に、カジノ行為を行っている顧客に配布されたトランプの内容を公表し、又は当該テーブルにおいて同一のカジノ行為を行っている他の顧客に伝達すること。 ト イからヘまでに掲げる行為のほか、カジノ行為の公正性を確保する観点から防止すべき行為 六 カジノ行為の一のラウンドにおいて顧客が賭けることができる賭金額の上限を定め、これを超える金額の賭金による賭けの受付をしないこと。 七 現にカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせている場所において、当該カジノ行為を行うこと又は行わせることをやめようとするときは、あらかじめ、当該場所においてカジノ行為を行っている顧客にその旨を通知すること。 八 カジノ行為が法若しくは法に基づく命令に違反して行われたことが明らかになったとき又は違反して行われたと疑うに足りる相当な理由があるときは、そのラウンドにおけるカジノ行為の結果のうち当該違反により影響を受けた顧客に係るカジノ行為の結果は、発生しなかったものとすること。 九 前号又は別表第一の規定によりカジノ行為の結果が発生しなかったものとされる場合においては、次に掲げる措置をとること。 イ そのラウンドにおいて結果が発生しなかったものとされるカジノ行為を行っていた顧客に対し、当該ラウンドにおけるカジノ行為の結果は発生しなかったものとすることを告知すること。 ロ 同一のテーブル又は電子ゲームシステム等において、カジノ行為の結果が発生しなかったものとされる顧客以外にカジノ行為を行っていた顧客がいる場合であって、当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとしないときは、当該顧客に係るカジノ行為の結果は発生しなかったものとしないことを告知すること。 ハ そのラウンドにおいて回収された賭金があるときは当該賭金に相当する額を該当する顧客に返還し、支払われた勝金があるときは当該勝金に相当する額を該当する顧客から回収すること。 ニ ハに規定する措置が該当する顧客の特定が困難であること又は顧客が所在不明であることその他の理由により完了できないと認められる場合は、その記録を作成し、これを保存すること。 十 カジノ事業者は、前号ニ又は別表第一の規定により記録を作成することとされている場合においては、次に掲げる事項について電磁的記録又は書面により記録を作成し、イに掲げる日から起算して五年間保存すること。 イ 記録を作成することとなった事実の発生日時 ロ 当該事実が発生したカジノ行為区画内の場所 ハ 当該事実が発生したカジノ行為の種類 ニ 顧客に返還すべき額若しくは支払うべき額又は顧客から回収すべき額 ホ 当該事実が発生したときにカジノ行為を行っていたディーラーの氏名(電子ゲームシステム等にあってはその責任者の氏名) ヘ 当該事実に係る顧客を特定する事項 ト 当該事実の概要 十一 前号の記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は消去を防止するための措置を講ずること。
2 法第七十三条第四項の規定によるカジノ行為の方法その他顧客に参考となるべき情報の提供の方法は、次のとおりとする。 一 カジノ事業者が顧客との間で行い、若しくは顧客相互間で行わせるカジノ行為の用に供する場所又はその直近の見やすい箇所(次号から第四号までにおいて「カジノ行為供用場所等」という。)に、当該カジノ行為の種類、名称その他の当該カジノ行為を明らかにするための事項を表示すること。 二 カジノ行為供用場所等に、当該カジノ行為に係る最高賭金額及び最低賭金額その他の賭金額に係る情報を表示すること。 三 カジノ行為供用場所等に、当該カジノ行為に係るオッズ(第三条第二項第五号に規定するオッズをいう。以下この号及び第二百九条第二号イの表において同じ。)その他の勝金に係る情報を表示し、又は顧客の求めに応じ、オッズその他の勝金に係る情報を記載した書面を交付すること。 四 プログレッシブを含むカジノ行為を行う場合にあっては、現在のプログレッシブの勝金額を当該勝金額が適用されるカジノ行為供用場所等に表示すること。 五 顧客の求めに応じ、カジノ行為の種類及び方法の概要について、これを記載した書面を交付することその他の方法により示し、及び行っているカジノ行為の具体的な実施の手順について、口頭その他の方法により説明すること。 六 前各号(第四号を除く。)の規定による情報の提供は、日本語及び英語を含む複数の外国語により行うこと。
3 法第七十三条第八項のカジノ管理委員会規則で定める支払手段は、次に掲げるものとする。 一 国内の金融機関が自己宛に振り出した小切手 二 国内の金融機関又は外国の金融機関が他の国内の金融機関を支払人として振り出した小切手
4 法第七十三条第八項の規定によりチップの交付等をするカジノ事業者は、カジノ行為区画において、次の各号のいずれかの方法によりチップの交付等をしなければならない。 一 ケージにおいてチップの交付等に係る業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法 二 カジノ行為に使用されているテーブル上においてチップの交付等に係る業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法 三 電子ゲームシステム等を用いて行う方法
5 法第七十三条第十項のカジノ管理委員会規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 国内の金融機関が自己宛に振り出した小切手 二 国内の金融機関が他の国内の金融機関又は外国の金融機関を支払人として振り出した小切手
6 法第七十三条第十項の規定により現金又は前項各号に掲げるものを交付するカジノ事業者は、カジノ行為区画において、次の各号のいずれかの方法により交付しなければならない。 一 ケージにおいて法第七十三条第十項の規定による交付に係る業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法 二 カジノ行為に使用されているテーブル上において法第七十三条第十項の規定による交付に係る業務及び特定資金貸付契約に係る債権の弁済を受ける業務に従事する確認特定カジノ業務従事者が、その業務として行う方法(特定資金貸付契約に係る債権の弁済を受ける場合に限る。) 三 バウチャー払戻機を用いて行う方法
7 法第七十三条第十一項第四号のカジノ管理委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。 一 法第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守状況並びに当該状況について調査し、及び分析した結果を記録した電磁的記録又は記載した書類を作成し、必要に応じて、当該規定に係る措置の見直しを行い、必要な変更を加えること。 二 法第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。 三 法第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な能力を有する者を採用するために必要な措置を講ずること。 四 法第七十三条第一項から第十項までの規定の遵守のために必要な監査を実施すること。
8 前条第二項及び第三項の規定は、法第七十三条第十二項において準用する法第七十二条第二項の規定による法第七十三条第十一項第二号の行為準則の届出について準用する。