カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第209条(法第百九十五条において準用する法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項)
法第百九十五条において準用する法第百八十三条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 当該月におけるカジノ行為粗収益の額 二 次のイからニまでに掲げるカジノ行為の種類の区分に応じ、当該月における当該イからニまでにそれぞれ掲げる額 イ 第四十条第一号に掲げるカジノ行為 カジノ行為の種類(次の表の上欄に掲げるカジノ行為については、同表の下欄に掲げるものにより行われるものをいう。)ごとのカジノ行為粗収益の額及び同号イの額 (1) バカラ (一) バカラ(別表第一の第一に規定する方法のうち、(二)に規定するもの以外のものをいう。) (二) ノーコミッションバカラ(別表第一の第一に規定する方法のうち、同表の第一の8の三に規定するオッズにより行われるものをいう。) (2) トゥエンティワン (一) ブラックジャック(別表第一の第二の1に規定する方法のうち、(二)に規定するもの以外のものをいう。) (二) ブラックジャック(6TO5)(別表第一の第二の1に規定する方法のうち、同表の第二の1の十二のニに規定するオッズにより行われるものをいう。) (三) ブラックジャックスイッチ (四) ポンツーン (3) ポーカー (一) カリビアンスタッドポーカー (二) スリーカードポーカー (三) テキサスホールデムボーナス (四) ミシシッピスタッドポーカー (五) レットイットライド (4) ルーレット (一) シングルゼロルーレット (二) ダブルゼロルーレット ロ 第四十条第二号に掲げるカジノ行為 オマハポーカー及びテキサスホールデムポーカーのカジノ行為粗収益の額 ハ 第四十条第三号に掲げるカジノ行為 行われたカジノ行為ごとのカジノ行為粗収益の額 ニ 第四十条第四号に掲げるカジノ行為 電子ゲームシステム等のデノミネーションの種類ごとのカジノ行為粗収益の額及び同号イの額 三 その他参考となるべき事項