カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第62条(カジノ行為業務の状況等の報告)
法第七十五条第一項の規定による報告は、その事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間ごとに、当該各期間の経過後遅滞なく、次項各号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
2 法第七十五条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 各月におけるカジノ施設の営業日数及び時間並びに臨時にカジノ施設の営業を休止した日時及びその理由 二 各月における本人確認をした入場者の数 三 各月の末日におけるカジノ行為の種類ごと(第三条第一項第二号、第三号及び第七号に掲げるカジノ行為にあっては、それらに規定する方法ごと。第五号及び第八号において同じ。)に使用されたテーブルの台数 四 各月の末日における次に掲げるカジノ関連機器等の種別並びに電磁的カジノ関連機器等の型式番号及び製造番号(非電磁的カジノ関連機器等にあっては、届出番号及び当該届出番号ごとの数量) イ 現にカジノ行為業務に使用するカジノ関連機器等 ロ 保有するカジノ関連機器等(イに掲げるものを除く。) 五 各月におけるカジノ行為(電子ゲームシステム等を使用して行うものを除く。)の種類ごとのテーブルの使用状況 六 各月におけるカジノ行為(電子ゲームシステム等を使用して行うものに限る。)の種類ごとの電子ゲームシステム等の使用状況 七 ポーカートーナメントの方法により行ったポーカーごとの開催日時、賭けに参加した顧客の数並びに賭金の総額及び勝金の総額 八 各月におけるカジノ行為の種類ごとの第五十六条第一項第九号ニ又は別表第一の規定により作成した記録の件数並びに顧客に返還すべき額及び支払うべき額並びに顧客から回収すべき額のそれぞれの合計額 九 法第七十三条第一項から第五項までの規定及びこれらの規定に基づく命令の規定に違反してカジノ行為業務を行うおそれがあった事例の概要(再発防止のための措置をとった場合には、当該措置の概要を含む。) 十 その他カジノ管理委員会が必要と認める事項