カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第73条(権利実行事務代行者となる資格を有する者)
法第八十二条第四項のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。 一 銀行 二 信託会社等(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた信託会社若しくは外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。) 三 当該カジノ事業者について破産手続が開始された場合における破産管財人 四 当該カジノ事業者について更生手続が開始された場合における管財人 五 当該カジノ事業者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。) 六 前各号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める金融機関