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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第77条(特定資金受入業務に係る準用)

第六十七条から第七十五条までの規定は、法第八十四条第三項において令第十二条の規定により読み替えて準用する法第八十条第二項及び第八十一条から第八十三条までの規定における特定資金受入業務に係る特定資金受入保証金、特定資金受入要供託額及び特定資金受入保証金保全契約について準用する。 この場合において、第六十九条第二号イ及び第七十二条第一項第一号中「特定資金移動履行保証金等合計額」とあるのは「特定資金受入保証金等合計額」と、同項中「法第八十条第一項」とあるのは「法第八十四条第二項」と読み替えるものとする。

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準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第67条 (特定資金移動履行保証金に充てることができる債券の種類) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第68条 (特定資金移動履行保証金に充てることができる債券の評価額) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第69条 (特定資金移動履行保証金保全契約の内容となるべき事項) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第70条 (特定資金移動履行保証金保全契約を締結することができる者) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第71条 (特定資金移動履行保証金保全契約の全部の解除) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第72条 (特定資金移動履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第73条 (権利実行事務代行者となる資格を有する者) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第74条 (権利実行事務代行者への委託) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第75条 (特定資金移動履行保証金に係る権利の実行) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第81条 (帳簿書類の閲覧等請求権者) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第82条 (帳簿書類の閲覧等の方法) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第83条 (返済能力に関する調査等)

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なし