カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第75条(特定資金移動履行保証金に係る権利の実行)
カジノ事業者がその行う特定資金移動業務に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権(既に権利の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、カジノ管理委員会に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
2 カジノ管理委員会は、法第八十二条第三項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該カジノ事業者(当該カジノ事業者が特定資金移動履行保証金保全契約を締結している場合にあっては、当該カジノ事業者及びその契約の相手方。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
3 法第八十二条第三項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4 カジノ管理委員会は、法第八十二条第三項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。 この場合において、カジノ管理委員会は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該カジノ事業者に通知して、申立人、当該期間内に同項の申出をした者及び当該カジノ事業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5 カジノ管理委員会は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第八十二条第三項の期間の末日までに供託された特定資金移動履行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該カジノ事業者に通知しなければならない。
6 配当は、前項の規定による公示をした日の翌日から起算して百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7 カジノ管理委員会は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
8 第五項及び第六項の場合において、カジノ管理委員会は、第五項に規定する特定資金移動履行保証金の額から法第八十二条第三項に規定する公示の費用、同条第四項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の特定資金移動履行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
9 カジノ管理委員会は、権利の実行の手続が開始し、法第八十二条第三項の期間が経過した場合において、第五項に規定する特定資金移動履行保証金の額が同条第三項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る債権者に対し、仮配当をすることができる。
10 カジノ管理委員会は、仮配当をするときは、速やかに、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。 一 仮配当をする旨 二 債権者一人当たり又は特定資金移動業務一件当たりの仮配当の上限の額 三 仮配当の請求期間 四 仮配当の方法 五 請求者が仮配当を請求する際にカジノ管理委員会に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの 六 その他カジノ管理委員会が必要と認める事項
11 仮配当を求める者は、前項の規定により公示した請求期間内に、カジノ管理委員会に仮配当を請求しなければならない。 ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があるとカジノ管理委員会が認めるときは、この限りでない。
12 権利の実行の手続に係る債権者が当該権利の実行の手続において第九項の仮配当を受けている場合における第六項の配当の額は、当該仮配当の額(次項の規定により国庫に納付すべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
13 権利の実行の手続に係る債権者が受けた第九項の仮配当の額が、第六項の配当の額を超えるときは、その者は、その超える金額を国庫に納付しなければならない。