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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第70条(特定資金移動履行保証金保全契約を締結することができる者)

法第八十一条第一項のカジノ管理委員会規則で定める者は、次に掲げるものとする。 一 銀行 二 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。) 三 外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。) 四 引受社員(保険業法第二百十九条第一項の引受社員をいう。) 五 前各号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める者