カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第97条(契約の認可の申請)
法第九十六条第一項の申請書は、別記第二十七号様式によるものとする。
2 法第九十六条第二項第二号に掲げる書面は、別記第二十八号様式によるものとする。
3 法第九十六条第二項第四号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、契約の締結に当たり、当該契約が法第九十四条第一号イからトまでに掲げる基準に適合すること及び当該契約の相手方が同条第二号イからトまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを点検した手法及びその結果を記載した書類並びに当該点検においてカジノ事業者が参考とした書類とする。
4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第九十六条第二項第一号から第三号までに掲げる書類及び前項に規定する書類のほか、法第九十五条第一項の認可に係る審査に必要な資料(契約の相手方が当該契約を締結することにより出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者となる場合にあっては、当該者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料及び当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書を含む。)の提出を求めることができる。
5 第十八条第六項の規定は、法第九十五条第一項の認可について準用する。