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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第18条(合併による地位の承継の承認)

カジノ事業者は、法第四十五条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 一 合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 合併予定年月日 三 承継に係る免許の番号及び免許の有効期間 四 合併後存続し、又は合併により設立する会社(以下この条において「合併後の会社」という。)に係る次に掲げる事項 イ 名称及び住所並びに代表者の氏名 ロ 役員の氏名又は名称及び住所 ハ 役員の役職名及び担当業務 ニ 主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(合併後の会社が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 理由書 二 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 三 合併契約の内容を記載した書面 四 合併費用を記載した書面 五 合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書 六 合併の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第九号様式による同意書 七 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 八 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 九 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 十 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面 十一 合併後の会社に係る次に掲げる書類 イ 法第四十条第二項第一号、第二号、第五号から第八号まで、第十号、第十二号及び第十四号に掲げる書類 ロ 第八条第六項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる書類 ハ 別記第十四号様式による法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第一号イからヘまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 十二 合併後の会社の役員に係る次に掲げる書類 イ 第八条第六項第八号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る同号ロに掲げる書類を除く。) ロ 別記第三号様式による法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 十三 合併後の会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者に係る次に掲げる書類 イ 法第四十条第二項第十一号に掲げる書類 ロ 第八条第六項第九号に掲げる書類(当該議決権等の保有者(当該議決権等の保有者が法人等であるときはその役員を含む。)が申請者の認可主要株主等(認可主要株主等が法人等であるときはその役員を含む。)であるときは、当該議決権等の保有者に係る同号イ(3)並びにロ(2)及び(3)に掲げる書類を除く。) ハ 別記第四号様式による法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号イ及びロ並びに同項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 ニ 当該議決権等の保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、別記第五号様式によるその法定代理人が法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 ホ 当該議決権等の保有者が法人等であるときは、別記第五号様式による当該議決権等の保有者の役員が法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第二項第四号において引用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 3 申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十一号イ(法第四十条第二項第十号及び第十四号に掲げる書類を除く。)及びロ(第八条第六項第一号及び第六号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。 4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第四十五条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。 5 法第四十五条第二項において準用する法第四十一条第一項(第五号及び第七号から第十号までを除く。)及び第二項(第五号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「申請者」とあるのは、「合併後の会社」とする。 6 カジノ管理委員会は、法第四十五条第一項の承認をしたときはその旨を、しないときは理由を付してその旨を、申請者に書面で通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 33

準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第20条 (カジノ事業の譲渡による地位の承継の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第23条 (変更の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第27条 (定款の変更の認可) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第33条 (認可の申請) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第34条 (変更の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第39条 (カジノ行為粗収益の集計に関する業務の手順及び体制の手続の認可) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第58条 (変更の承認等) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第61条 (使用禁止の命令等) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第91条 (カジノ行為区画内関連業務の承認等) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第92条 (カジノ行為区画内関連業務の変更の承認等) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第97条 (契約の認可の申請) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第99条 (再委託契約に係る許諾の認可の申請) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第130条 (合併による地位の承継の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第131条 (分割による地位の承継の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第132条 (カジノ施設供用事業の譲渡による地位の承継の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第135条 (変更の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第144条 (契約の認可の申請) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第146条 (再委託契約に係る許諾の認可の申請) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第152条 (認可の申請) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第153条 (変更の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第160条 (合併による地位の承継の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第161条 (分割による地位の承継の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第162条 (カジノ関連機器等製造業等の譲渡による地位の承継の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第165条 (変更の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第168条 (定款の変更の認可) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第169条 (業務方法書及びその変更の認可) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第170条 (合併による地位の承継の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第171条 (分割による地位の承継の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第172条 (カジノ関連機器等外国製造業の譲渡による地位の承継の承認) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第190条 (指定の申請) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第194条 (事業計画の認可等の申請等) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第195条 (試験事務規程) 準用 カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第201条 (試験事務の休廃止)