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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第190条(指定の申請)

法第百五十九条第三項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 試験事務を行おうとする事務所の所在地 三 試験事務を行おうとする電磁的カジノ関連機器等の種別 四 申請者の役員の氏名又は名称及び住所 五 申請者の役員の役職名及び担当業務 六 申請者が株式会社であるときは、申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者(申請者が持株会社の子会社であるときは、当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者を含む。以下この号及び次項第八号において同じ。)の氏名又は名称及び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 三 別記第七十六号様式による法第百五十九条第五項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 四 申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書 五 申請者が株式会社であるときは、法第百六十四条において準用する法第六十四条第二項の議決権等の保有者を記載した書類 六 申請者が株式会社であるときは、第百九十六条において準用する第三十六条第一項に規定する措置の具体的内容を記載した書類 七 申請者の役員に係る次に掲げる書類 イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)) ロ 別記第七十七号様式による法第百五十九条第五項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該役員が誓約する書面 ハ 当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書 八 申請者が株式会社であるときは、その主要株主等基準値以上の数の議決権又は株式の保有者に係る次に掲げる書類 イ 個人であるときは、次に掲げる書類 (1) 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し) (2) 当該保有者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法定代理人が法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)) (3) 別記第四号様式による法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第一号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者が誓約する書面 (4) 別記第五号様式による当該保有者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者の法定代理人が誓約する書面 (5) 当該保有者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下この(5)において同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該保有者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書 ロ 法人等であるときは、次に掲げる書類 (1) 当該保有者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)) (2) 別記第四号様式による法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者が誓約する書面 (3) 別記第五号様式による法第百六十四条において準用する法第六十条第二項第一号ハ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを当該保有者の役員が誓約する書面 (4) 当該保有者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該保有者が作成した別記第九号様式による同意書 (5) 当該保有者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書 九 試験事務の実施に関する計画を記載した書類 十 貸借対照表 十一 収支の見込みを記載した書類 十二 資金計画 十三 試験事務の実施に関する計画を適正かつ確実に遂行するに足りる技術的能力があることを説明した書類 3 法第百五十九条第五項第二号ロのカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により試験事務を適正かつ確実に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて申請者の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百五十九条第一項の規定による指定に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。 5 第十八条第六項の規定は、法第百五十九条第一項の規定による指定について準用する。