HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第169条(業務方法書及びその変更の認可)

法第百四十八条第一項第三号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 カジノ関連機器等製造業等に係る業務の一部を他の者に行わせる場合には、当該行わせる業務の内容並びに行わせる者の選定に係る基準及び手続 二 特定カジノ関連機器等製造業務等に従事することが予定されている者の十分な社会的信用及び法第百五十八条第三項において準用する法第百十六条第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを点検するために必要な措置に関する事項 2 カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十八条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 一 変更の内容 二 変更予定年月日 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更後の案の内容を記載した書面 二 理由書 三 変更箇所の新旧対照表 4 第十八条第六項の規定は、法第百四十八条第二項の認可について準用する。