カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第174条(カジノ関連機器等製造業等の許可に関する規定の準用)
第百五十五条から第百五十九条まで、第百六十四条から第百六十八条まで及び第百六十九条(第一項第二号を除く。)の規定は、法第百五十条第二項において、令第三十条第一項において準用する令第二十八条又は令第三十条第二項の規定により読み替えて準用する法第百四十三条第二項、第百四十四条(第一項第二号を除く。)及び第百四十五条から第百四十九条までの規定におけるカジノ関連機器等外国製造業者及びカジノ関連機器等外国製造業並びに法第百五十条第一項の認定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百五十五条第二項第一号 別記第五十三号様式 別記第六十四号様式 第百五十五条第二項第二号 別記第五十四号様式 別記第六十一号様式 第百五十五条第三項第三号及び第百五十九条第三項第三号 書類(カジノ関連機器等製造業に係る申請に限る。) 書類 第百五十七条第一項第一号並びに同項第二号、第三号及び第七号(これらの規定を第百五十九条第六項において準用する場合を含む。)、第百五十八条、第百五十九条第一項第二号、第百六十五条第一項第二号並びに第百六十六条第二項第二号 許可 認定 第百五十七条第一項第六号(第百五十九条第六項において準用する場合を含む。) 所在地(カジノ関連機器等製造業の許可に係るものに限る。) 所在地 第百五十七条第二項(第百五十九条第六項において準用する場合を含む。)及び第百六十七条第一項 許可書 認定書 第百五十九条第二項第一号 別記第五十五号様式 別記第六十五号様式 第百五十九条第二項第二号 別記第五十六号様式 別記第六十六号様式 第百六十七条第三項 第百六十三条第二項 第百七十三条第二項