カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第159条(許可の更新の申請)
法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第一項第六号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 申請者の役員の役職名及び担当業務 二 許可の番号
2 法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項第一号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 一 申請者 別記第五十五号様式 二 申請者の役員 別記第五十六号様式
3 法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項第六号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 業務に係る人的構成及び組織図を記載した書面 二 資金計画 三 製造所の構造及び設備並びに技術水準が、法第百四十五条第一項第五号に掲げる基準に適合していることを説明する書類(カジノ関連機器等製造業に係る申請に限る。) 四 申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書 五 申請者の役員に係る次に掲げる書類 イ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)) ロ 当該役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書
4 申請者は、法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項及び前項の規定にかかわらず、法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項第三号並びに前項第一号及び第三号に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。
5 第三項第四号及び第五号ロに規定する質問票(以下この項において「更新質問票」という。)については、質問に対し回答すべき内容が申請者が既にカジノ管理委員会に提出した質問票であって最終のものに示した回答から変更がないときは、その旨を更新質問票に記載することにより、当該質問に係る回答に代えることができる。 この場合において、当該回答に係るその記載内容を証する資料については、法第百四十六条第四項において準用する法第百四十四条第二項の規定及び第三項の規定にかかわらず、当該資料の添付を省略することができる。
6 第百五十五条第四項及び第百五十七条の規定は、法第百四十六条第四項において読み替えて準用する法第百四十四条及び第百四十五条(第二項第一号イを除く。)の規定並びに法第百四十六条第四項において準用する法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十二条の規定における法第百四十六条第二項の更新について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百五十五条第四項 前項各号 第百五十九条第三項各号 第百五十七条第一項第一号 許可 法第百四十六条第二項の更新 第百五十七条第二項 法第百四十三条第一項の許可