カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第165条(変更の承認)
カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 許可の番号 三 変更の内容 四 変更の理由
2 前項の申請書には、法第百四十四条第二項第一号から第五号まで及び第百五十五条第三項各号に掲げる書類のうち、変更しようとする事項に係る書類を添付しなければならない。
3 カジノ管理委員会は、申請者に対し、前項に規定するもののほか、法第百四十七条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 第十八条第六項の規定は、法第百四十七条第一項の承認について準用する。