カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号
第148条(特定カジノ施設供用業務従事者の確認等)
法第百三十四条第二項において準用する法第百十六条第二項第三号(法第百三十四条第二項において準用する法第百十七条第四項において準用する場合を含む。)のカジノ管理委員会規則で定める者は、精神の機能の障害によりその従事する特定カジノ施設供用業務を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
2 第百十五条及び第百十七条から第百二十条までの規定は、法第百三十四条第二項において令第二十三条の規定により読み替えて準用する法第百十五条から第百二十条までの規定における法第百三十四条第一項の確認及び確認特定カジノ施設供用業務従事者について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十五条第一項及び第三項第三号(いずれも第百十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十七条第一項第二号(第百十八条第二項及び第百十九条第四項において準用する場合を含む。) 特定カジノ業務 特定カジノ施設供用業務 第百十五条第一項 別記第三十二号様式 別記第四十七号様式 第百十五条第二項 別記第三十三号様式 別記第四十八号様式 第百十五条第三項第二号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) カジノ事業者 カジノ施設供用事業者 第百十五条第三項第三号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) 法第百二十三条第一項第一号 法第百三十五条第三項において準用する法第百二十三条第一項第一号 第百十五条第三項第五号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。) 法第百十四条第三号 法第百三十四条第一項第二号 第百十八条第二項の表第百十五条第一項の項 別記第三十五号様式 別記第四十九号様式 第百十八条第二項の表第百十五条第二項の項 別記第三十六号様式 別記第五十号様式 第百十九条第一項 別記第三十七号様式 別記第五十一号様式