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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第168条(定款の変更の認可)

カジノ関連機器等製造業者等は、法第百四十九条において準用する法第五十二条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 一 変更の内容 二 変更予定年月日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更後の案の内容を記載した書面 二 理由書 三 変更箇所の新旧対照表 四 株主総会又は社員総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面 3 第十八条第六項の規定は、法第百四十九条において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。