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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第152条(認可の申請)

法第百三十七条第一項第七号のカジノ管理委員会規則で定める事項は、当該申請に係る土地が当該申請に係る施設土地に関する権利以外の権利(登記事項証明書に記載されている権利を除く。)の目的となっている場合における当該権利の種別及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに当該者が法人であるときは、その代表者の氏名とする。 2 法第百三十七条第二項第一号に掲げる書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。 一 申請者 別記第六号様式 二 申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合のその法定代理人、申請者が法人である場合のその役員又は申請者が当該申請に係る認可を受けて法人の設立をしようとする者である場合の当該法人の役員 別記第七号様式 3 法第百三十七条第二項第五号のカジノ管理委員会規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 イ 理由書 ロ 申請者が特定施設土地権利者であるときは、その旨及び法第百三十六条第五項に規定する事由の生じた年月日を証する書類 ハ 申請者が特定施設土地権利者以外の者であるときは、当該申請に係る前条に規定する取引又は行為の内容を証する書面 ニ 当該申請に係る施設土地に関する権利(登記事項証明書に記載されている権利を除く。)を証する書面 ホ 申請者と次に掲げる者との間で、当該申請に係る土地に関する契約(契約の予定を含む。)がある場合には、その内容を示す書面 (1) カジノ事業者 (2) カジノ施設供用事業者 (3) 申請者以外の施設土地権利者があるときは、当該他の施設土地権利者 (4) 当該申請に係る土地を目的とする施設土地に関する権利以外の権利を有する者があるときは、当該権利を有する者 ヘ 戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し) ト 申請者に法定代理人があるときは、その法定代理人の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)) チ 申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるときは、その法定代理人。以下このチにおいて同じ。)が別記第十号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第十一号様式(当該法定代理人が法人であるときは、別記第九号様式)による同意書 二 申請者が法人であるときは、次に掲げる書類 イ 前号イからホまでに掲げる書類 ロ 当該申請に係る前条に規定する取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する当該株主総会又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関にあっては、必要な手続があったことを証する書面) ハ 申請者が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに申請者が作成した別記第九号様式による同意書 ニ 申請者の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)) ホ 申請者の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書 三 申請者が当該申請に係る認可を受けて法人の設立をしようとする者であるときは、次に掲げる書類 イ 創立総会の議事録(当該法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録)その他の当該法人の設立に必要な手続があったことを証する書面 ロ 当該法人の役員の戸籍謄本又はこれに準ずる書面(外国人にあっては、在留カード、特別永住者証明書、住民票、旅券その他の身分を証する書類の写し)(法人にあっては、定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)) ハ 当該法人の役員が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該役員が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書 4 カジノ管理委員会は、申請者に対し、法第百三十七条第二項第一号から第四号まで及び前項各号に掲げる書類のほか、法第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。 5 第十八条第六項の規定は、法第百三十六条第一項又は第五項ただし書の認可について準用する。

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なし