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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則令和三年カジノ管理委員会規則第一号

第201条(試験事務の休廃止)

指定試験機関は、法第百六十八条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由 2 第十八条第六項の規定は、法第百六十八条の許可について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし