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死体解剖保存法
昭和二十四年法律第二百四号
第14条
第十二条の規定により死体の交付を受けた学校長は、死亡の確認後三十日以内に引取者から引渡の要求があつたときは、その死体を引き渡さなければならない。
この条文が引く先
1
引用
死体解剖保存法
第12条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
死体解剖保存法
第22条
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