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死体解剖保存法昭和二十四年法律第二百四号

第22条

第二条第一項、第十四条又は第十五条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし