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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律令和四年法律第三十七号

第2条(定義)

この法律において「食料システム」とは、農林水産物等(農林水産物及び食品(全ての飲食物のうち医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品以外のものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の生産から消費に至る各段階の関係者が有機的に連携することにより、全体として機能を発揮する一連の活動の総体をいう。 2 この法律において「環境と調和のとれた食料システム」とは、農林水産物等の生産等(生産、製造、加工及び流通(輸送、保管、販売その他の取扱いの過程をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の過程において環境への負荷の低減が図られ、かつ、当該農林水産物等の流通及び消費が広く行われる食料システムをいう。 3 この法律において「農林漁業者」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者(以下「構成員等」という。)となっている法人を含む。)をいう。 4 この法律において「環境負荷低減事業活動」とは、農林漁業者が、当該農林漁業者の行う農林漁業(当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その構成員等の行う農林漁業を含む。第十九条第五項第二号及び第二十一条第五項第二号において同じ。)の持続性の確保に資するよう、農林漁業に由来する環境への負荷(以下この条、第三章及び第四章において「環境負荷」という。)の低減を図るために行う次に掲げる事業活動をいう。 一 堆肥その他の有機質資材の施用により土壌の性質を改善させ、かつ、化学的に合成された肥料及び農薬の施用及び使用を減少させる技術を用いて行われる生産方式による事業活動 二 温室効果ガスの排出(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第四項に規定する温室効果ガスの排出をいう。第十条において同じ。)の量の削減に資する事業活動 三 前二号に掲げるもののほか、環境負荷の低減に資するものとして農林水産省令で定める事業活動 5 この法律において「基盤確立事業」とは、環境負荷の低減を図るために行う取組の基盤を確立するために行う次に掲げる事業をいう。 一 先端的な技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進に関する事業 二 新品種の育成に関する事業 三 環境負荷の低減に資する資材又は機械類その他の物件の生産及び販売に関する事業 四 環境負荷の低減に資する機械類その他の物件を使用させる契約に基づき当該物件を使用させることに関する事業 五 環境負荷の低減を図るために行う取組を通じて生産された農林水産物をその不可欠な原材料として用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓に関する事業 六 前号に規定する農林水産物の流通の合理化に関する事業