環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律令和四年法律第三十七号
第19条(環境負荷低減事業活動実施計画の認定)
同意基本計画を作成した市町村の区域において環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その構成員等の行う環境負荷低減事業活動に関するものを含む。以下「環境負荷低減事業活動実施計画」という。)を作成し、当該区域を管轄する都道府県知事の認定を申請することができる。 この場合において、農林漁業者が共同して環境負荷低減事業活動実施計画を作成したときは、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその認定を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
2 環境負荷低減事業活動実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 環境負荷低減事業活動による環境負荷の低減に関する目標 二 環境負荷低減事業活動の内容及び実施期間 三 環境負荷低減事業活動の実施体制 四 環境負荷低減事業活動に必要な資金の額及びその調達方法
3 環境負荷低減事業活動実施計画には、認定を受けようとする農林漁業者以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。 一 環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な資材として農林水産省令で定めるものの提供に関する措置 二 環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物をその不可欠な原材料として用いて行う食品の製造若しくは加工又は当該農林水産物及び当該食品の付加価値の向上に資する流通に関する措置
4 環境負荷低減事業活動実施計画には、第二項各号に掲げる事項及び前項に規定する措置に関する事項のほか、環境負荷低減事業活動(同項に規定する措置を含む。以下同じ。)の用に供する設備等(施設、設備、機器、装置又は情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)の導入を行う場合における次に掲げる事項を記載することができる。 一 当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容 二 当該設備等の導入として施設の整備を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 ロ その他農林水産省令で定める事項
5 都道府県知事は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る環境負荷低減事業活動実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 一 同意基本計画に適合するものであり、かつ、当該環境負荷低減事業活動を確実に遂行するために適切なものであること。 二 当該環境負荷低減事業活動が環境負荷の低減及び当該農林漁業者の行う農林漁業の持続性の確保に資するものであること。 三 当該環境負荷低減事業活動に農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)第二条に規定する農業改良措置(以下「農業改良措置」という。)が含まれる場合には、同法第七条の規定により同法第六条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。 四 当該環境負荷低減事業活動に林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善措置(林業経営又は木材産業経営の改善を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、又は林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入することに限る。以下「林業・木材産業改善措置」という。)が含まれる場合には、同法第八条の規定により同法第七条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。 五 当該環境負荷低減事業活動に沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第二条第二項に規定する経営等改善措置(沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)に限る。以下「経営等改善措置」という。)が含まれる場合には、同法第八条第一項の規定により同法第七条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。 六 当該環境負荷低減事業活動に処理高度化施設(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号。以下「家畜排せつ物法」という。)第七条第二項第二号に規定する処理高度化施設をいう。以下同じ。)の整備が含まれる場合には、家畜排せつ物法第九条第三項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。
6 都道府県知事は、第一項の認定をしようとする場合において、環境負荷低減事業活動に第三項第二号に掲げる措置(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「食品等持続的供給法」という。)第二条第五項に規定する流通合理化事業活動(以下「流通合理化事業活動」という。)に限る。)が含まれるときは、当該措置について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 この場合において、農林水産大臣は、当該措置が食品等持続的供給法第八条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。
7 農林水産大臣は、前項の規定による協議があったときは、遅滞なく、その内容を当該協議に係る措置に係る事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)に通知するものとする。
8 事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、農林水産大臣に対して意見を述べることができる。