環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則令和四年農林水産省令第四十二号
第22条(権限の委任)
法第十六条第一項、同条第七項及び第八項(これらの規定を法第十七条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項及び第二項、第十八条並びに第二十一条第六項第三号、第十一項及び同条第十九項(これらの規定を法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、当該都道府県又は市町村の区域を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。次項において同じ。)に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2 法第十九条第六項、第七項及び第八項(これらの規定を法第二十条第四項において準用する場合を含む。)並びに第二十一条第六項第一号及び第七項から第九項まで(これらの規定を法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限のうち、流通合理化事業活動が一の地方農政局(北海道農政事務所を含む。)の管轄区域のみにおいて行われる環境負荷低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものは、当該区域を管轄する地方農政局長に委任する。 ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 法第二十一条第十二項(同条第十六項(法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)及び法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、法第二十一条第四項第一号イ及びロに掲げる事項に係る土地を管轄する地方農政局長に委任する。