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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律令和四年法律第三十七号

第20条(環境負荷低減事業活動実施計画の変更等)

前条第一項の認定を受けた農林漁業者は、当該認定に係る環境負荷低減事業活動実施計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その認定をした都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前条第一項の認定を受けた農林漁業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 都道府県知事は、前条第一項の認定を受けた農林漁業者(当該農林漁業者が団体である場合におけるその構成員等及び当該農林漁業者に係る同条第三項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者を含む。第二十六条において「認定環境負荷低減事業活動農林漁業者」という。)が当該認定に係る環境負荷低減事業活動実施計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。第二十三条において「認定環境負荷低減事業活動実施計画」という。)に従って環境負荷低減事業活動を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 4 前条第五項から第八項までの規定は、第一項の認定について準用する。