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環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則令和四年農林水産省令第四十二号

第9条(環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定の申請)

法第二十条第一項の規定により環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに変更しようとする理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第二号に掲げる書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 変更後の環境負荷低減事業活動実施計画及び変更前の環境負荷低減事業活動実施計画に従って行われる環境負荷低減事業活動(法第十九条第三項に掲げる措置を含む。次条第四号において同じ。)の実施状況を記載した書類 二 第七条第二項第二号に掲げる書類

この条文を準用・引用する条文 0

なし