環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律令和四年法律第三十七号
第16条(基本計画)
自然的経済的社会的諸条件からみて一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下単に「市町村」という。)及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県(以下単に「都道府県」という。)は、共同して、基本方針に基づき、環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 環境負荷低減事業活動の促進による環境負荷の低減に関する目標 二 環境負荷低減事業活動として求められる事業活動の内容に関する事項 三 特定区域を定める場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該特定区域の区域 ロ 当該特定区域において実施する特定環境負荷低減事業活動として求められる事業活動の内容に関する事項 四 環境負荷低減事業活動の実施に当たって活用されることが期待される基盤確立事業の内容に関する事項 五 環境負荷低減事業活動により生産された農林水産物の流通及び消費の促進に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、環境負荷低減事業活動の促進に関する事項
3 市町村及び都道府県は、基本計画において前項第三号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該事項の案を、当該基本計画に当該事項を定めようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、都道府県に意見書を提出することができる。
5 基本計画は、有機農業の推進に関する法律第七条第一項に規定する推進計画、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画、生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)第十三条第一項に規定する生物多様性地域戦略、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画並びに都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二第一項の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
6 基本計画は、環境負荷低減事業活動の促進が効果的かつ効率的に図られるよう、市町村及び都道府県の役割分担を明確化しつつ定めるものとする。
7 農林水産大臣は、基本計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、第一項の同意をするものとする。 一 基本方針に適合するものであること。 二 基本計画の実施が当該基本計画を作成した市町村の区域における環境負荷の低減に相当の効果を及ぼすものであると認められること。 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
8 農林水産大臣は、基本計画について第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。
9 市町村及び都道府県は、基本計画が第一項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。